知識で差がつく!資産運用の賢い続け方

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2014.12.12
保険事故対応の知識 Part.4

 


北海道の冬の季節(12月〜3月)は水道管の凍結又は、破裂事故が多発します。道外に住んでいる方にとっては、水道管が凍結するとは想像がつかないと思います。北海道の冬の寒さはそれだけ恐ろしいのです。


そもそも水道管の凍結、破裂はどうして発生するのか?わからない人もいると思います。


水道凍結は、水道管の中にある水が凍結することにより発生します。水道の元栓を閉めて水を止めるだけでは、水道管の中にまだ水が残っているので凍結してしまいます。そして、さらに凍結が進むと膨張して水道管が破裂します。水道の蛇口を開け空気を入れることにより、水道管の中に残っている水が抜けていき凍結をしなくなります。水道凍結事故を起こさないためには、正しい水落とし・水抜きを行う事が重要になります。


弊社の管理物件でも毎年のように入居者から水道凍結の連絡がきます。基本的に水道凍結は入居者の過失になり、解氷作業の費用は入居者の負担となります。また、水道管が破裂し、居室が水浸しになっているという連絡もなかにはあります。


このような連絡があった場合、現場の状況を聞き出すことが大切になります。「水は止まっているのか?」「他の部屋に被害はないのか?」「家財品の水濡れ損害はないのか?」等、できるだけ多くの情報を聞くよう心掛けます。次に業者手配を行うと同時に弊社社員も現地に行き被害状況の確認、写真撮りも行います。水濡れにより入居者の生活に支障をきたすような状況か確認も行います。生活ができないような状況については、ホテルの手配をとる場合もあるため、迅速な対応をしなければいけません。入居者に安全な生活を確保することが大切になります。


居室の内装に水濡れ被害また、入居者の家財品にも水濡れ被害が生じた場合は、事故を起こした入居者が弁償をしなければいけません。被害品の中には高額の家財であったりすることもあり、弁償することも困難な状況になることもあります。このような事故の費用については、保険にて処理できる場合があります。


保険手続きを行うにあたり、内装・家財品の被害が高額の場合は、鑑定人が現地確認を行い事故の状況を確認する場合もあります。内容によっては保険が適用にならないケースもあり、適用の場合も日数がかかります。入居者の中には感情的になって、「早く対応してほしい」「弁償してほしい」と言ってくる場合もあります。「保険で対応します」「すぐ弁償します」と言うような確定的なことを伝えてしまうと、二次クレームに発展してしまうため、慎重にかつ迅速に対応するように心がけなければいけません。


北海道の冬の季節では、水道凍結事故は必ず起こらないとは限りません。水道凍結事故は基本的に入居者の過失となります。このような事故を未然に防ぐために弊社では、水落とし方法のマニュアルを各物件に掲示しております。それでも事故は発生してしまいます。事故が発生した後の対応を迅速にかつ正確に行うかまた、そのためには何をしなければいけないか?ということを日々の業務の中で心がけています。

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